歯科技工指示書とは
歯科技工指示書(以下、指示書)は、歯科医師が、特定の患者さんの補てつ物・充てん物・矯正装置などの作成や修理を歯科技工士に依頼するときに出す書面です。歯科技工士法第18条は、歯科医師または歯科技工士は、厚生労働省令で定める事項を書いた歯科医師の指示書によらなければ、業として歯科技工を行ってはならないと定めています。
例外は、病院または診療所の中で、患者さんの治療を担当する歯科医師の直接の指示に基づいて行う場合だけです。外部の歯科技工所に出す技工は、すべて指示書が要ります。第18条に違反した者には、第32条で30万円以下の罰金の規定があります。
記載事項を定める歯科技工士法施行規則の改正が2026年10月1日に施行され、歯科技工所で作る場合の記載に「歯科技工所番号」が加わりました。医院では指示書の様式や電子カルテ・技工のシステムの欄を、技工所では番号を取引先の医院に知らせる段取りを、それぞれ見直す時期です(2026年11月7日に e-Gov の条文と厚生労働省の通知で確認)。
記載事項は7項目(歯科技工士法施行規則第12条)
記載事項は次の7項目です。条文の言葉どおりに並べ、右の列に書くときに気をつけたい点を添えました。右の列は法令の要件ではなく、記載漏れや取り違えを防ぐための実務上の目安です。様式は法令で決まっていないため、各医院・技工所の書式で構いませんが、7項目がすべて埋まっていることが前提です。
| 号 | 記載事項 | 書くときの注意 |
|---|---|---|
| 第1号 | 患者の氏名 | 同姓同名の取り違えを防ぐため、医院の患者番号を添える医院もあります |
| 第2号 | 設計 | 部位(歯式)・補てつ物の種類・形態など、何を作るかが一意に分かるように |
| 第3号 | 作成の方法 | 鋳造・CAD/CAM での切削など、どの方法で作るか |
| 第4号 | 使用材料 | 材料の種類。品名まで書いておくと、技工所との確認が早くなります |
| 第5号 | 発行の年月日 | 下書きの日ではなく発行した日 |
| 第6号 | 発行した歯科医師の氏名と、その歯科医師が勤務する病院または診療所の所在地 | 発行者が院長以外の歯科医師のときも、その歯科医師の氏名 |
| 第7号 | 歯科技工所で行うときは、その名称・所在地・歯科技工所番号 | 2026年10月1日以後に発行する指示書から番号が加わりました |
歯科技工指示書の見本(Excel・記入例つき)
2026年10月からの歯科技工所番号を含む7項目の指示書と、取引先の技工所番号の確認表です。国が指定した様式ではありません。
国が指定した様式ではありません。記入例は架空のものです。御社の運用に合わせて直してお使いください。
2026年10月1日から加わった「歯科技工所番号」
改正したのは「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」(令和8年厚生労働省令第63号)です。2026年3月31日に公布され、施行は2026年10月1日です。改正で二つのことが決まりました。
一つは、歯科技工所の開設の届出があったとき、都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)が開設者に歯科技工所番号を通知すること(施行規則第13条第3項)。もう一つは、指示書の第7号に、その番号を書くことです。
番号の付け方は、厚生労働省医政局歯科保健課長の通知(2026年9月4日付け医政歯発0904第1号)で全国共通の形が示されました。既に届出をしている歯科技工所にも新しい番号が付き、各自治体が独自に付けていた管理番号は廃止されます。歯科技工所が廃止されたとき、その番号は別の歯科技工所に使い回されません。
2026年3月31日に、指示書の記載事項に歯科技工所番号を加える改正省令(令和8年厚生労働省令第63号)が公布されました。2026年9月4日の厚生労働省医政局歯科保健課長の通知で、番号の付け方が全国共通の形で示されました。既に届出をしている歯科技工所には、附則第3条により施行日の前日までに番号が通知されることになっていました。2026年10月1日に施行され、この日以後に発行する指示書では、歯科技工所で作る場合に番号を書きます。それより前に発行した指示書は書き直す必要はありません(附則第2条)。
| 部分 | 桁数 | 中身 |
|---|---|---|
| 都道府県番号 | 2桁 | 都道府県コード(JIS 規格) |
| 保健所符号 | 2桁 | 番号を付けた時点の所管の保健所の符号(通知の別添に一覧) |
| 通し番号 | 5桁 | 都道府県知事等が保健所ごとに付ける歯科技工所の通し番号 |
取引先の歯科技工所番号を確かめる手順
番号は技工所に郵送などで通知されます。東京都の保健所は、通知書は再発行できないため大切に保管するよう案内しています。医院の側では、次の順で確かめると、指示書の書き直しが少なくて済みます。
- 取引のある歯科技工所の一覧を作り、各技工所に通知された歯科技工所番号を聞きます。
- 技工所の所在地の都道府県・市区の「開設届出のなされた歯科技工所の一覧」で、名称・所在地・番号が合っているかを照合します。厚生労働省のページに、各自治体の一覧へのリンクがまとまっています。
- 静岡県のように、名簿に新しい番号を載せている自治体もあります。名簿に無い場合は、所在地の保健所に問い合わせます。
- 指示書の様式、電子カルテやシステムの技工所の登録に、番号の欄を足して入力します。
- 技工所の移転・廃止の連絡を受けたら、新しい番号と名簿をもう一度確かめます。
発行の前に見る点
指示書は、発行の前に次の点を見るだけで、記載漏れの多くを防げます。院内で決まった担当者が見るか、システムで空欄があれば発行できないようにしておくと確実です。
- 7項目に空欄が無いか(特に第4号の使用材料と、第7号の歯科技工所番号)
- 発行の年月日と、発行した歯科医師の氏名が、実際に発行した人と日になっているか
- 技工所の名称・所在地・番号が、名簿の記載と一致しているか
- 再製作や修理の指示書も、新しい指示書として7項目をそろえているか
- 指示書を保存する人と期間が決まっているか(技工が行われた施設の管理者が、技工の終了日から2年間。歯科技工士法第19条)
よくある質問
院内の技工室で作る場合も、指示書は要りますか。
病院・診療所の中で、治療を担当する歯科医師の直接の指示に基づいて行う場合は、歯科技工士法第18条のただし書により指示書は要りません。院内であっても、担当の歯科医師の直接の指示が無い場合や、外部の歯科技工所に出す場合は指示書が必要です。
歯科技工所番号は誰が付けるのですか。
歯科技工所の所在地の都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)が付け、開設者に通知します。2026年10月1日より前に届出をしていた技工所には、改正省令の附則第3条により、施行日の前日までに番号を通知することになっていました。
2026年9月以前に発行した指示書も、番号を書き直す必要がありますか。
書き直す必要はありません。改正省令の附則第2条で、番号を加えた第12条第7号は2026年10月1日以後に発行される指示書に適用し、それより前に発行された指示書は従前の例によるとされています。10月1日以後に再製作や修理のために新しく指示書を発行するときは、番号を書きます。
歯科技工所番号を書かずに指示書を出すと、罰則はありますか。
歯科技工士法第18条は、省令で定める事項を書いた指示書によらない歯科技工を禁じ、第32条に30万円以下の罰金の規定があります。厚生労働省は、改正案への意見募集で「不記載の場合の罰則」を問う意見に、この第32条を挙げて答えています。個別の扱いは所管の保健所に確かめ、まずは発行の前に番号の欄を確かめる運用にしておくのが確実です。

